会則
第一章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、食物アレルギー研究会と称する。
(事務局)
- 第2条
- 本会の事務局は、世話人代表の所属する機関に置く。
第二章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- 本会は、食物アレルギー患者を支援するため、また食物アレルギーに関する研究を行うための情報を提供することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、集会の開催、研究会誌の発行、食物アレルギーに関する情報発信を行う。また、その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第三章 会員および会費
(会員)
- 第5条
- 本会の会員の種別は次の通りとする。
(1) 個人会員 本会の目的に賛同し、別に定める会費年額を納める者。
研究会の運営に関して意見を述べることができる。(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、別に定める会費年額を納める団体。
(会員資格の取得)
- 第6条
- 個人会員および賛助会員になろうとする者は、本会の定める入会申込書に記入して本会事務局に申し込むものとする。
(会費)
- 第7条
- 会員は所定の年会費を納入する義務を有する。
- 第8条
- 年会費は、個人会員 年5千円、賛助会員 年5万円とする。既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
- 第9条
- 未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
(任意退会)
- 第10条
- 会員は、本会の定める退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
- 第11条
- 第7条および第8条の支払義務を2年以上履行しなかったときは、会員の資格を喪失する。
(会員の除名)
- 第12条
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、世話人会で審議のうえ、当該会員を除名することができる。
第四章 役員
(役員)
- 第13条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)世話人代表 1名
(3)世話人 若干名
(4)監査役 2名
(役員の任務)
- 第14条
- 会長は世話人会にて選出され、本会を代表して集会を開催する。
- 第15条
- 世話人代表は世話人会にて選出され、本会の運営の責任を担う。
- 第16条
- 世話人が退任した場合は、世話人は会員の中から世話人候補者を推薦することができる。候補者は、世話人会の審議により世話人となることができる。
- 第17条
- 監査役は世話人会にて選出され、本会の会計を監査し、その結果を世話人会に報告する。
(役員の任期)
- 第18条
- 会長の任期は1年とする。
- 第19条
- 世話人代表、世話人および監査役の任期は1年とし、再任を妨げない。
第五章 会議・集会
(世話人会)
- 第20条
- 世話人代表が招集し、世話人会を随時開催する。
- 第21条
- 世話人会にて事業計画、収支予算・決算、会則の変更、次期会長の選出、その他世話人代表が必要と認める事項について議決する。
(集会)
- 第22条
- 集会は会長が招集し、原則として年1回開催する。
第六章 会計
(会計)
- 第23条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第24条
- 本会の経費は第8条の会費およびその他の収入をもって充当する。
- 第25条
- 本会の決算は、監査役の監査を受けた後に、世話人会の承認を得て、会員に報告する。
第七章 補則
(会則の変更)
- 第26条
- 本会の会則を変更する場合は、世話人会の承認を得て、会員に報告する。
第八章 付則
- 本会則は、平成12年4月1日より施行する
- 一部改正 平成15年2月8日
- 一部改正 平成19年1月27日
- 一部改正 平成19年9月3日
- 一部改正 平成23年2月19日
- 一部改正 平成28年2月14日